カテゴリ:不動産のお得情報 / 投稿日付:2025/01/10 09:00
離婚に伴う財産分与で、家の取り扱いに悩む方は少なくありません。この問題を解決するためには、まず財産分与の仕組みを理解し、家を分ける方法について把握することが重要です。その理解を深めることで、スムーズに解決策を見つけることができるでしょう。
POINT
・離婚の財産分与とは?
・離婚時に家を財産分与する方法
・離婚時の財産分与の注意点
■離婚の財産分与とは?
▶離婚時の財産分与を簡単に説明すると「結婚期間中に夫婦が協力して築いた財産を夫婦で分けましょう」ということです。
財産分与の対象となる資産には、現金、預貯金、不動産、有価証券などが含まれます。ただし、財産分与の対象は「婚姻期間中に夫婦が共同で築き上げた財産」に限られます。そのため、結婚前に取得した財産や、結婚中でも相続で得た資産は対象外です。
したがって、財産分与を進める際には、分配の対象となる財産を正確に特定することが非常に重要となります。
財産分与は原則として、夫婦がそれぞれ2分の1ずつ分け合う形が基本とされています。しかし、離婚の理由や婚姻期間中の生活費の負担割合、離婚後の生活環境などを総合的に考慮した結果、一方がより多くの財産を取得する場合もあります。
この「2分の1ルール」は実務上の一般的な基準であり、法的に明確に定められたものではない点に注意が必要です。
■財産分与の起源は離婚成立から2年以内
財産分与は、理想的には離婚前に話し合いを終えておくべきですが、実際には財産分与が行われないまま離婚してしまう場合もあります。このような状況で適切な財産分与を受けられなかった場合でも、離婚後2年以内であれば財産分与を請求する権利があります。
ただし、この2年という期間を過ぎると請求権は失効してしまいます。そのため、財産分与の手続きは「離婚成立から2年以内」に行うことが一般的なルールとされています。
もし家の売却を検討している場合、不動産一括査定サービスを利用するのが便利です。必要事項を入力するだけで、複数の不動産会社から査定結果を比較できるため、より高値かつ早期に売却できる可能性が高まります。
■離婚時に家を財産分与する方法
▶離婚時に家を所有していた場合、その家が財産分与の対象となることがあります。しかし、家を物理的に半分に分けて分与することはできません。
いったい、どのような分け方があるのでしょうか。
■家を売る場合:売却した現金を分ける
家を売却して現金化し、その現金を分ける方法です。現金で分配する場合、明確に分けることができるため、わかりやすい手段といえます。ただし、住宅ローンが残っている場合には、以下のような点に注意が必要です。
□アンダーローンの場合
アンダーローンとは、住宅ローンの残高よりも家の売却価格が高い状態を指します。この場合、売却後に残る現金が財産分与の対象となります。理想的には、売却に伴う諸費用も売却代金でまかなえるとスムーズです。
□オーバーローンの場合
オーバーローンは、住宅ローンの残高が家の売却価格を上回っている状況を指します。このケースでは、家を売却しても負債が残るため、分けられる資産がありません。そのため、財産分与の対象とはならないのが一般的です。
■家を売らない場合:片方が住み続け、代償金を払う
家を売却せずに財産分与を行う方法のひとつとして、一方がその家を所有する形を選ぶことが可能です。この場合、家を取得した側はその分の財産を受け取ったとみなされるため、その他の財産分配においてはその点が考慮されます。
もし、共有財産が不動産のみであった場合、家を取得した人はその不動産の評価額の半分に相当する金額(代償金)を、もう一方の相手に支払う必要があります。
■離婚時の財産分与の注意点
▶家が離婚時の財産分与の対象になっているときは、次の3点に注意して話を進めていきましょう。
■現状と希望条件を整理する
家を財産分与する際には、ローンの残債があるかどうか、所有権が単独なのか共有なのかなどの条件によって手続きが異なることが分かります。まずは現在の家の権利関係(所有権や抵当権の状況など)を正確に確認することが重要です。
さらに、離婚後の希望条件を整理することも必要です。たとえば、家を売却するかどうかや、残す場合は誰がその家に住むのかといった点は、財産分与の方法に大きく影響します。
スムーズに財産分与を進めるためにも、事前に情報をきちんと整理することを心がけましょう。
■財産分与の内容に納得がいかないときは?
財産分与に関する話し合いが平行線をたどると、離婚後も問題が解決せず、家の処分が決まらないまま時間が経過することがあります。その結果、売却のタイミングを逃してしまうなど、思わぬ不利益を被る可能性もあります。
もし意見が合わず話し合いが進まない場合、離婚前であれば「離婚調停」、離婚後であれば「財産分与請求調停」を家庭裁判所に申し立てる方法があります。これらを活用し、自分の意見を法的な場で主張することも選択肢として考えてみてください。
■財産分与、不動産売却の時期を考慮する
不動産を財産分与の対象とする場合、離婚後に手続きを進めるほうが有利とされることがあります。その理由には、「じっくりと売却活動ができ、納得のいく価格で売却しやすいこと」や「不動産の名義変更がスムーズに進むこと」などが挙げられます。
一方で、注意すべき点もあります。「財産分与は離婚成立から2年以内に行う必要がある」という期限の制約や、「離婚後も引き続き相手との話し合いが必要になる」という負担が生じる可能性もあるため、これらを踏まえて計画を立てることが重要です。
■まとめ
離婚に伴う財産分与の中で家が対象になると、手続きが一層複雑になります。それでも、こうした状況で離婚を迎える夫婦は決して珍しくありません。離婚そのものが大きな精神的・体力的負担となるため、家の問題にじっくり取り組む余裕が持てないこともあるでしょう。
しかし、離婚後の家の扱いは極めて重要な課題です。この問題が長引かないようにすることや、不公平な財産分与で一方が大きな損をしないように配慮しながら、家の処遇を慎重に決めることが大切です。
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