カテゴリ:不動産のお得情報 / 更新日付:2024/08/30 09:00 / 投稿日付:2024/08/30 09:00
相続財産に農地が含まれている場合の対処法としては、以下の3つが考えられます。
「相続する」、「相続して農地だけ国に譲渡する」、そして「農地を含めて財産を一切相続しない」のいずれかです。
各選択肢の特徴は次のとおりです。
POINT
・相続する
・相続し、農地だけ国に譲渡する
・農地を含めて、財産を一切相続しない
ここでは、相続財産として農地が含まれている場合に考えられる選択肢についてご説明します。
■農地を自分が相続する
▶1つ目の選択肢は、農地を相続し活用することです。
■農地を相続し、国に譲る
▶2つ目の選択肢は、遺産を相続したうえで農地は国に譲渡することです。
相続した土地を国に譲渡できる制度のことを相続土地国庫帰属制度といい、相続後に活用できていない農地を返還することで、土地の維持管理にかかるコストをおさえられたり、農地の引き取り手を自身で探す必要がなくなったりします。
なお、相続土地国庫帰属制度を利用して返還できる土地には条件が定められています。
以下の要件を満たす土地は返還できないため注意しましょう。
2.担保権や使用収益権が設定されている土地
3.他人の利用が予定されている土地
4.特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
5.境界が不明確で、所有権の存否や範囲について争いがある土地
6.一定の勾配や高さの崖があり、管理に多大な費用や労力がかかる土地
7.管理や処分を妨げる物体が地上に存在する土地
8.管理や処分のために地下から除去しなければならない物体がある土地
9.隣接する土地の所有者等との争いを解決しないと管理や処分ができない土地
10.通常の管理や処分に過分な費用や労力がかかる土地
さらに、相続土地国庫帰属制度を利用するためには、審査手数料および負担金の支払いが求められます。
これらの費用は、土地の面積に関わらず1筆(登記上の土地の個数を表す単位)あたり、審査手数料が14,000円、負担金が200,000円となっています。
■一切相続しない選択
▶3つめの選択肢は、相続放棄をおこなうことです。
相続放棄は相続財産を一切相続しない手続きを指します。
活用できる見込みがない農地であれば改めて売却する手間などを考えると、相続放棄してしまったほうがよいケースがあります。
ただし、不要な農地のみを相続放棄するということはできません。
相続放棄する場合、全ての相続財産を相続することができなくなります。
そのため、ほかの相続財産が豊富にあるならば、相続後の売却や相続土地国庫帰属制度の利用を検討したほうがよいでしょう。
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