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実家は相続すべき?実家があった場合に選ぶ4つの選択肢
カテゴリ:不動産のお得情報  / 投稿日付:2024/07/26 09:00

■実家は相続すべき?実家があった場合に選ぶ4つの選択肢

相続


相続財産に実家が含まれている場合、以下のような選択肢が考えられます。


POINT

・実家を自分が相続する
・実家をほかに相続人に相続させる
実家を売却、その売却代金を相続
・相続放棄


ここでは、相続財産として実家が含まれている場合に考えられる選択肢についてご説明します。





                               
 実家を自分が相続する
                               
次のような希望がある場合には、実家を自分が相続することが理想的です。

・被相続人が亡くなった後もその家に住み続けたい
・実家を賃貸物件として他人に貸し出したい
・相続した実家を売却して現金化したい 


相続人が一人の場合、実家の相続は特に問題なく進みます

しかし、相続人が二人以上いる場合、公平な分割が難しく、遺産分割協議でトラブルが生じる可能性があります。

トラブルを避けるためには、他の相続人に対して実家と同等の財産を分配したり、代償金を支払ったりする必要があります。




                             
 実家をほかに相続人に相続させる
                             

他の相続人が実家を相続したいと希望する場合、その相続人に実家を譲るという選択肢もあります。

 

ただし、実家をほかの相続人に譲る場合、自分が十分な財産を受け取れなくなるリスクがあるので注意が必要です。

実家のほかに現金、預貯金、有価証券などが十分ある場合は、それらを相続することで公平性を保てるでしょう。

一方、十分な相続財産がない場合は、公平な相続を実現するために代償分割や換価分割を選択する必要があります。

しかし、公平性を重視すると話し合いが揉めやすくなるため、ある程度の妥協点を決めておくことが重要になります。



                              
 実家を売却、その売却代金を相続
                             
誰も実家を相続する意志がない場合、実家を売却して、その売却代金を公平に分配する換価分割を検討することが賢明です。

前述した誰かが相続する場合と異なり、換価分割であれば不公平な相続を実現できるというメリットがあります。

換価分割を選択する場合は、ほかの遺産分割方法よりも手間と時間がかかる点に注意する必要があるでしょう。

また、必ずしも実家に価値があるとは限らず、換価分割を選択しても買い手が見つからない可能性もあります。

売却できなければ、相続人は固定資産税や修繕費などを支払ったり、空き家を管理したりしなければなりません。




                              
 相続放棄
                             
実家に資産価値がなく、他に目立った財産もない場合は、相続放棄を検討することも一つの方法です。

相続放棄をすれば被相続人の財産を一切引き継ぐ必要がなくなり、実家の管理をする必要もなくなります。

相続放棄は、相続が開始したことを知ったときから3ヵ月以内におこなわなければなりません(民法第915条)。

そのため、できる限り早く相続財産を調査し、不動産の評価をして、相続財産をするか決定する必要があります。




                              
 まとめ
                              

今回は、都心部に位置する空き家の活用方法とそのポイントについて紹介しました。 都心の空き家は立地条件から、店舗やシェアハウスとして有効活用することが可能です。
もし自ら運営や管理が難しい場合でも、不動産会社に売却を依頼することで、固定資産税などの税務対策を考えることができます。

空き家問題は全国的に社会的な課題となっており、地方自治体や国全体で多様な施策が進められています。これらの制度や取り組みを上手に活用して、手持ちの物件を有効に活かしていくことが重要です。


 





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