カテゴリ:不動産を売る / 更新日付:2024/10/11 09:00 / 投稿日付:2024/10/11 09:00
少子化が高齢化が進む中、今後ますます本格化することが予想されるのが空き家問題です。 実際に近所を少し歩くだけでも、誰も住んでいない家を多く考えます。や入院など、一時的に家を離れているが将来的には戻る可能性が高いケースも、これから空き家と続きますのでお願いします。このように考えて、私たちが普段使っている「空き家」という言葉が非常に心地よい
この記事では、空き家の定義をさまざまな視点から明確に、その問題点や空き家を処分する際のポイントについて、わかりやすく説明していきます。
POINT
・空き家とは
・さまざまな空き家の定義
・空き家の問題点
・空き家の処理方法
・空き家を放置するリスク
■空き家とは
▶空き家とは、単純に「誰も住んでいない家」という認識ではないでしょうか。
住んでいない家が空き家とされるなら、通常はほとんど利用されない別荘はどう扱われるのでしょうか?特別措置法(以下、空家法)」では、1年以上住んでいない、あるいは利用されていない家を空き家と定義しています。
住居としての利用状況は、主に電気・ガス・水道の使用状況で確認されるため、年に1回程度の利用では空き家と判断される可能性が高いでしょう。行った「平成30年住宅・土地統計調査」でも、38万戸の「二次的住宅(別荘)」が空き家として存在していると報告されています。
別荘はそもそも不定期に利用されることが前提です。
一時放置された空き家とは性質が異なるため、空き家として認定する際には、個別の事情を考慮した判断が必要です。
参考: 総務省統計局「平成30年住宅・土地統計調査 結果の概要」
■さまざまな空き家の定義
▶ひと言で空き家といっても、団体や法律によって、定義が少しずつ異なります。
■住宅・土地統計調査の空き家の定義
区分 | 空き家法の「空家等・特定空家等」 | 住宅・土地総計調査の「空き家」 | 住宅土地統計調査の「その他の住宅」 | |
---|---|---|---|---|
使用されていない(人の出入りのない)おおむねの期間 | 1年 | 3か月 | 3か月 | |
家屋の種類等 | 別荘や賃金用・売却用の家屋、部屋 | 〇 | 〇 | × |
倉庫や物置など住宅ではない家屋 | 〇 | × | × | |
全ての住戸が使用されいていないマンションや長屋などの共同住宅 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1室以上が使用されているマンションや長屋などの共同住宅の空き家部分 | × | 〇 | 〇 | |
家屋の状態 | 壁が倒壊している、窓が割れている等で到底人が住むのに適さない家屋 | 〇 | × | × |
住む事が可能で、景観を著しく損なっている家屋 | 〇 | 〇 | 〇 |
(注)1当省による。
2「家屋の種類等」欄及び「家屋の状態」欄は、各用語の定義に含まれる場合は「〇」含まれない場合は「×」を付した。
「空き家対策に関する実態調査結果報告書」のコラムは、住宅・土地統計調査における空き家の定義を非常にわかりやすいです。
住宅・土地統計調査では、「一戸建てアパートや完全に区画された建物の一部で、ひとつの個別が独立して生活できる住居で、普段人が住んでいないもの」を空き家と定義しているます。
また、この調査では、3か月以上人が住んでいない場合が空き家とみなされます。
さらに、マンションのような共同住宅に関しては、住宅・土地統計調査では居住者が驚くほど少ない空き家とされる、空家法では1室でも居住者がいる場合は空き家と見終わらない同じ国であっても、このように空き家の定義に大きな違いが見られます。
■空家等対策の推進に関する特別措置法の空き家の定義(空家法)
空家法では、「年間を通じて利用されていない住宅」を空き家としています。 ただし、別荘のように継続的な居住を前提としない建物でも、次のような場合は空き家には該当しません。
- ・月に1回以上利用している
- ・毎年お盆や年末年始に数日づつ滞在している
- ・倉庫として年に数回出入りしている
たとえ10年以上住んでいる人がいなくて、建物が老朽化している場合でも、定期的に滞在していた物の出し入れをしている限り、空き家とは言いません。
「電気・ガス・水道の利用状況」や「登記情報、住民票の確認」「関係者への聞き取り調査」などをを通じて客観的に判断するのが望ましいとされています。
「特定空き家」とは、空家法で定義された、社会的または地域的に問題を考えて可能性のある空き家のことを指します。この法律は、放置された空き家が近隣住民に悪影響をおよぼしたり、景観を損ねたりすることを防ぐために制定されました。
特定空き家に指定される基準は以下の通りです。
- ・倒壊などの安全上の危険が顕在である状態
- ・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- ・適切な管理が行われず、著しく景色が損なわれている状態
- ・周辺環境の保全のために放置が不適切である状態
特定空き家に指定されると、行政は所有者に対して都合や指導、主観、さらには命令を行う権限を持ちます。仮に所有者がこれに従わない場合、行政は建物の強制解体を実施こともできます。
■保険会社の空き家の定義
火災保険を提供する各保険会社では、空き家の定義がそれぞれ異なります。
たとえば、日新火災海上保険の場合では「居住の目的で使用されていない住宅」を空き家と定義しています。
一方、東京海上日動火災保険は「空き家でも火災保険に加入できますか?」という問いに対し、次のように答えています。
「海外転勤などで一時的に空き家となっている家や、別荘のように一時的な住居を目的としていて、さらに家財が常時備えられている家は、契約が可能です。」
なお損保ジャパンは、以下の条件に当てはまる空き家なら、企業分野火災保険に加入できるとしています。
- ・今後も存続する予定が全くない建物
- ・かつて住居として使用され、家財も残っているが、今後住む予定がない建物
- ・建売業者が所有し、売却予定の建物
- ・転勤などの理由で現在利用されておらず、今後の使用予定が未定の建物
火災保険に加入を検討している場合は、自宅がこれらの条件にどうかどうか、希望する会社に確認することをお勧めします。
■空き家の問題点
▶毎年空き家は増え続けており、特定空き家に対する指導や勧告も、近年激増しています。
そこでこの章では、農地を手放す具体的な方法について、解説していきます。
■空き家の増加
今年、人口減少や住宅の老朽化、社会的ニーズの変化を背景に、空き家数が増加しています。 総務省が実施した「平成31年度空き家対策に関する実態調査」によると、平成25年には空き家が820万戸存在し、これは総住宅数の13.5%に相当します。
この調査では、死亡や転落などによって発生する、私たちが一般的に検討している空き家は「その他の住宅」として分類されています。この「その他の住宅」は318万戸で、総住宅数の5.2 %を意識しております、過去20年間でその数は2.1倍に増加しています。
■特定空家に対する自治体の処置の増加
特定空き家に対する自治体の対応は、年々強化されています。
この法律により、特定空き家に認定されると、自治体は指導や児童育成者全員に改善を求めることができます。
仮に命令に従わない場合、行政は強制的に空き家解体を行うことも可能です。
なお、解体にかかる費用は、空き家の所有者に負担が求められます。
■空き家の処理方法
今後使う予定がない場合、空き家を持ち続けても固定資産税を払い続けるだけです。
特に、老朽化が進んで特定空き家に認定されると、今後の負担として解体費用も発生してしまいます。
この章では、空き家を手放すための方法を3つご紹介します。
■売却する
農地の価格相場は、一般社団法人全国農業会議所が毎年おこなっている「田畑売買価格等に関する調査」で確認が可能です。
■活用する
建物や土地に対する愛着がある場合や、珍しい家を手放すのがもったいないと感じるなら、空き家の活用を考えてみるのも一つの選択です。
具体的な活用方法として、以下のような活用法があります。
- ・賃貸物件として貸し出し、家賃収入を手に入れる
- ・駐車場やコインランドリーとして活用する
- ・リノベーションを行い、カフェやシェアオフィスとして新たに活用する
- ・地域のコミュニティセンターとして提供する
- ・趣味の場所として家庭菜園や園芸に利用する
収入を目的とした活用法として、共同住宅や駐車場運営を選ぶ方も多くいます。
また、地域の人々が気軽に集える場所として無償で提供するのも良い選択肢です。収入は得られないかもしれないが、深い人間関係や充実感を得られる可能性が高いです。
■空き家を放置するリスク
空き家をそのままにしておくと、近隣トラブルの主な原因となるため、とにかく早く対処することをお勧めします。
- ・老朽化による建物崩壊リスク
- ・不法侵入や犯罪の温床となるリスク
- ・害虫や野生動物が大量発生するリスク
空き家は放置するほどに老朽化が進み、地震や台風によって倒壊する危険が懸念されます。
万が一倒壊した建材が隣家に影響を与えれば、賠償問題に発展することは間違いありません。
また、空き家は周囲から目立ち悪く、不良や犯罪者が集まりやすい場所となることがあります。
さらに、管理が行き届かない荒廃した空家には、ゴミの不法投棄やネズミの大量発生といった害獣問題がつきものです。どれも、地域全体に悪影響をおよぼすものばかりですから、トラブルになる前に空き家の処分を検討する方が無難です。
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