カテゴリ:不動産を売る / 投稿日付:2024/04/05 09:00
相続が始まると、様々な手続きに追われ、忙しくなりますが、
もし実家や土地の売却を考えている場合は、できるだけ早く売却に着手することがお勧めです。
なぜなら、相続した不動産を即座に売却する場合と、
数年後に売却する場合では、発生する税金に大きな違いが生じる可能性があるからです。
この記事では、相続不動産を売却するための遺産分割方法や、
相続から売却までの手続きについて詳しく解説しています。
さらに、相続した土地や家を売却する際に税金を軽減できる特例や、
必要な費用、必要な書類についても分かりやすく説明しています。
売却に向けた準備の一環として、ぜひご参考にしてください。
■相続した不動産を売る方法
▶おすすめなのは、最初に代表者1人の名義で相続し、売却代金を相続人に分配する手法(換価分割)です
相続した不動産を売却し、その収益を分配する方法には、
「不動産を共有名義で相続してから売却する方法」と
「最初に代表者1人の名義で相続し、売却後に得られた代金を分配する方法」があります。
おすすめなのは、最初に代表者1人の名義で相続し、
売却代金を相続人に分配する手法(換価分割)です。
ただし、どちらの方法にも長所と短所が存在するため、状況に応じて選択する必要があります。
代表者の名義で相続し、売却代金を分配する手法 不動産を売却するには、
被相続人から相続人(売主)に名義変更する必要があります。
この方法では、代表者1人が名義を変更し、売却後に得られた金額から
経費を差し引いた額を相続人全員で分け合います。これを「換価分割」と呼びます。
■売却代金を分配する方法
【売却代金を分配する方法のメリット】
売却手続きが簡略化される
【売却代金を分配する方法のデメリット】
…代表者1人に手続きの負担がかかる
固定資産税の納税義務も代表者1人が負う
不動産を売却するためには、名義に記載されている全員の同意と署名捺印が必要です。
代表者の名義変更を行えば、相続人が複数であっても、
単独で契約を成立させることができます。委任状も不要ですが、
固定資産税の課税対象者は代表者1人に絞られてしまいます。
売却中の経費や税金の負担については、あらかじめ
相続人同士で協議しておくことが望ましいです。
■共有名義で相続して売却する方法
【共有名義で相続して売却するメリット】
売却手続きの負担が1人に一極集中しにくくなる
【共有名義で相続して売却するデメリット】
…売却には名義変更のための全員分の書類が必要
契約時には全員が立ち会うか、委任状が必要
名義変更時の司法書士の報酬が増額される可能性がある
共有中に新たな相続が発生すると、権利が複雑になる可能性がある
相続から売却まで、所有している財産について公平感が生まれるのは利点です。
ただし、契約時の立会いや委任状の作成、司法書士による本人確認など、
手続きごとには時間と手間がかかります。
また、全員で相続して売却する場合でも、売却を進めるためには、
意見をまとめるリーダーが必要です。
■相続開始から不動産売却までの流れ
▶不動産を相続してから売却するまでの流れは、以下の通りです。
❶相続開始:遺言書の有無を確認する
❷相続する財産と相続人を確認する
❸遺産分割協議:財産の分け方を決める
❹相続登記:不動産を名義変更する
❺相続税を申告・納税する
❻不動産を売却する
❼確定申告する
■相続した不動産は3年以内に売ると税金が安くなる
▶相続した不動産を約3年以内に売却すると、税金が軽減される特例が適用される可能性があります。
■相続した不動産の売却時に利用できる特例は、以下の2つがあります。
【相続財産の取得費加算の特例】
…支払った相続税の一部を取得費に加算できる。【相続空き家の3,000万円特別控除】
…被相続人の居住用不動産を売却した場合、最大3,000万円まで控除を受けられる。どちらの特例も、相続開始から約3年以内を目安に売却することが
利用できる条件の一つとなっています。
「取得費加算の特例」は「相続開始の翌日から3年10ヶ月以内の売却」が対象であり、
「相続空き家の3,000万円特別控除の特例」は
「相続開始から3年経過する日の属する年の12月31日までの売却」が対象です。
不動産の売却には通常3~6ヶ月かかりますが、地域や条件によっては長引く可能性もあります。
売却が遅れると、特例の申請期限を逃してしまい、
増加した税金の支払いが発生する可能性があります。
そのため、特例が利用可能な場合は、できるだけ早めに売却に着手することがお勧めです。
□西尾張の地元に実績がある■
■おおにく土地に任せてみませんか?□