カテゴリ:不動産を売る / 投稿日付:2023/02/10 09:00
パートナーと離婚をする。
人生の一大事です。その際、財産分与が発生することがあります。
そのために家の売却を検討という事になるとこもありえます。
スムーズに済まし、離婚後に不安を残さないよう、
事前に家の売却に関する知識を押さえておくことが大切です。
この記事では、離婚時に家を売るタイミングの見極め方や注意点などを解説します。
■家を売却、そのタイミングは離婚前?離婚後?
1.離婚前のパターン
離婚が成立する前に家を売却することで、離婚をしてから複雑なやりとりをせずに済みます。
離婚後の再スタートを切りやすく、生活の目途も立てやすくなるでしょう。
ただし、家の売却は買い手が見つかってはじめて成立するものです。
いつ売れるか分からないため、スケジュールを立てづらいという面があります。
離婚時は家の売却以外のことも考えなければならないので、
時間的な余裕がないといった状態が生じやすいでしょう。
また、離婚前に財産分与まで行うと、贈与税がかかる点に注意が必要です。
家が共同名義で持分割合が50%ずつであれば特に問題ありませんが、
それ以外の場合は贈与税についても意識しておくといいでしょう。
離婚後に家を売却する場合は、離婚手続きをスムーズに進められるという利点があります。
家の売却について結論を出すのに時間がかかるときは、
離婚後に家を売却するのもひとつの方法です。
離婚が成立してから家の買い手をじっくりと探せるため、交渉を有利に進めやすく、
高値で売却できる可能性もあります。
一方、課題点としては離婚後も元配偶者とやりとりを行わなければならない点です。
精神的な負担が生じる恐れがあるでしょう。
また、財産分与の期限は「離婚後2年以内」と民法によって定められています。
■では、離婚の調停中の売買は?
共同名義である場合
家が共有名義である場合は、売却にあたって名義人すべての同意がなければ売ることができません。そのため、夫婦間で意見がまとまらなければ、家の売却を進められないのです。
単独名義である場合
単独名義の場合は、結婚後に購入したものについては、
名義にかかわらず夫婦の共有財産として見なされます。
財産分与の対象となりますが、名義がどちらか一方にあれば家の売却そのものは
単独で行うことが可能です。
仮に配偶者に家の名義があり、話がまとまる前に売却されてしまうことを防ぎたいときは、
裁判所に対して「不動産処分禁止の仮処分」を申請する必要があります。
仮処分が認められて登記されれば、単独名義であっても配偶者が勝手に
売却することはできなくなります。
■離婚時における、不動産売買の注意点
◇財産分与は離婚後に行う
┗結婚後に築いた財産は夫婦の共有財産、配偶者名義の家を売却したときに
売却代金を受け取ると贈与税がかかります。
◇住宅ローンを完済する必要がある
┗家を売却する際は、原則として住宅ローンを完済している必要があります。
◇住宅ローンの残債と売却相場をチェックしておこう
┗家を売却するときは、まず住宅ローンの残債を金融機関に確認し、
そのうえで家の売却価格の目安を知るとスムーズです。
◇取り決め時には、公正証書を作成しておこう
┗離婚後にトラブルが発生することを防ぐには、離婚協議書を作成したうえで
公正証書化しておくことが大切です。
■まとめ
- ・家を売るタイミングは状況にもよるが、離婚前のほうがその後の生活に悪影響が出づらい
- ・離婚調停中であっても、配偶者の同意があれば家の売却は行える
- ・仲介による売却のほうが高めに売れる可能性があるが、買取なら早く売却できる
- ・住宅ローンが残っているときは、離婚後にも影響が出てくるのであらかじめ対策をしておこう
- ・離婚後のトラブルを避けるには、公正証書を作成しておくとよい