「愛知県愛西市・稲沢市・津島市・名古屋市中川区の周辺エリアの不動産売却はセンチュリー21大國土地」の記事一覧(313件)
愛知県愛西市・稲沢市・津島市・名古屋市中川区の周辺エリアを中心とした愛知県の不動産売却・買取は、愛西市・稲沢市・津島市に強いセンチュリー21大國土地にご相談下さい。
カテゴリ:不動産を買う / 更新日付:2024/12/20 09:00 / 投稿日付:2024/12/20 09:00
家を売る際のタイミングは、市況、築年数、税金、季節という4つの主要な判断基準に基づいて慎重に決めることが必要です。ここからは、売り時を決める4つのポイントを順に説明していきます。
POINT
・中古物件とは
・中古物件の注意点
・売主により取引条件は異なる
・カーテンや照明器具などの取り扱い
・中古物件の盲点:シックハウス症候群
・住宅検査
・リノベーションの注意点
・旧耐震基準
・新耐震基準
・違法増築
・予算計画
・建物の保障
■中古物件の注意点
▶中古物件の中には、価格や立地が優れていてもコンディションは優れていない物件は多々あります。
さらに、築年数も多岐にわたり、築浅の物件から築後50年以上経過しているものまでさまざまです。
今回は、「購入時の価格は安かったが、住み始めた後に予想外の費用がかさんでしまった」といった事態を避けるために、中古住宅を選ぶ際の注意点をご紹介します。
■中古物件とは
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」では、新築住宅について、工事が完了してから1年以内であり、かつ誰も居住していない住宅と定義されています。
これに基づき、一般的には、築後1年以上経過している物件や、過去に人が住んだことがある物件が中古住宅として扱われています。
■売主により取引条件は異なる
▶中古物件の売主にはいくつかのパターンがあります。
例えば、以前住んでいた個人が売主になる場合、リフォームを施して再販売する宅地建物取引業者が売主となる場合、または社宅や資産運用目的で保有していた物件を売却する一般法人が売主となる場合などがあります。このように、売主によって中古物件の取引条件は異なるのが一般的です。
個人が売主の場合 | 売主と買主の双方が合意すれば、取引の内容はある程度自由に決めることができる |
---|---|
宅地建物取引業者が売主の場合 | 宅地建物取引業法に基づき、一定の場所におけるクーリングオフ、手付金及び損害賠償額又は違約金の額の上限規定(売買代金の20%)、契約不適合責任の通知期間は「目的物の引渡しの日から2年以上」 |
一般法人が売主の場合 | 買主が個人の場合、消費者契約法に基づき、契約不適合責任の通知期間は「目的物の引渡しの日から1年以上」 |
■カーテンや照明器具などの取り扱い
中古物件の購入者は、建物内のカーテンや照明器具も含めて気に入ることがありますが、これらが必ずしも物件に残るとは限りません。売主が次の住まいに持って行ってしまうこともあるためです。さらに、カーテンや照明器具が残される場合でも、実際に確認してみるとカーテンが破れていたり、照明器具が故障していることもあります。そのため、購入を決める前に、これらの備品が残されるかどうかや、その状態をしっかり確認することが重要です。また、エアコンについても、設置されたままかどうかを確認するのを忘れないようにしましょう。
■中古物件の盲点:シックハウス症候群
住宅の建設やリフォームに使われる建材や家具などから発生する化学物質が原因で、室内空気が汚染され、健康被害を引き起こすシックハウス症候群。シックハウス症候群では、目のかすみや涙だけでなく、めまいや吐き気、じんましんなど全身にさまざまな症状が現れるため、住宅選びの際には十分な注意が必要です。
多くの人はシックハウス症候群を新築特有の問題と考えがちですが、築年数が経過した中古物件でも健康被害が報告されています。この問題を受け、2003年には建築基準法が改正され(シックハウス法と呼ばれます)、シックハウス症候群の主な原因物質とされるホルムアルデヒドの放出を抑えるため、フォースター等級の低ホルムアルデヒド建材の使用や、24時間換気システムの導入が義務化されました。この換気システムにより、室内の空気が2時間に1回以上入れ替わる仕組みが実現し、汚染対策が強化されました。
しかし、2003年以前に建築された住宅ではホルムアルデヒドの微量な放出が続いているケースもあり、「中古物件だから安全」というわけではありません。2003年以前に建てられた物件の購入を検討する際には、必要に応じて建材の交換やフルリフォームなどの対策も視野に入れることが大切です。
■住宅検査
中古物件には、築年数がかなり経過しているものも多く、シロアリ被害や雨漏り、傾きなどが見られる場合があります。さらに、大きな損傷がなくても、すでに耐用年数を過ぎた建材や設備が使用されているケースも少なくありません。そのため、築年数の古い中古物件を購入する際には、購入候補の状態を確認するために住宅検査(インスペクション)の利用を検討することが重要です。
最近では、宅地建物取引業法の改正により、売主が事前に建物のコンディションを確認する建物状況調査を行っている場合もあります。しかし、売主による調査が行われていない物件では、買主が費用を負担して調査を依頼することも増えています。中古物件のインスペクションを考える際は、物件を紹介する宅地建物取引業者や中古物件の知識が豊富な設計士に相談してみるとよいでしょう。
■リノベーションの注意点
築年数が数十年を経過している物件や、室内が著しく劣化している場合、単なる表面的なリフォームでは不十分で、構造的な修復や重要な部分の交換が必要になることがあります。例えば、屋根の葺き替えや給排水設備の全面的な交換など、大規模なリフォームが求められることもあるでしょう。
また、リフォームや修繕に伴い、間取りの大幅な変更を考えている物件では、事前に希望するレイアウトが可能かどうかを確認することが重要です。なぜなら、既存の給排水管や、マンションの場合は共用の排水竪管の位置などによって、水まわり(キッチン・浴室・トイレ・洗面)のレイアウト変更ができない場合や、変更してもサイズを変えられないケースがあるからです。
実際、購入後に「思い通りの間取り変更ができなかった」や「キッチンや浴室の配置変更ができなかった」という話もよく聞かれます。大きな間取り変更を考える際は、詳細な設計図を事前に取得したり、リノベーションに精通した専門の会社や設計士に相談したりすることを強くおすすめします。
■旧耐震基準
地震が頻繁に発生する日本において、中古物件の購入時には建物の耐震性が重要なチェックポイントとなります。このため、多くの都道府県や市区町村では、大地震への備えとして、住宅の耐震診断や補強工事に対して助成を行っています。助成を受けられるのは、主に1981年6月1日以前に着工された建物で、これらは旧耐震基準に基づくものです。
1981年6月1日の建築基準法改正以降、新築される建物は、それ以前に建設された旧耐震基準の建物よりも優れた耐震性を備えています。新耐震基準を満たす建物は、震度6強から7程度の大規模地震でも倒壊や崩壊することなく耐えられるとされています。
また、2000年には木造住宅を中心に建築基準法が再改正され、地盤調査の義務化や、木造建物の接合金物の規定、耐力壁の量とそのバランスの基準が新たに設けられました。これにより、特に木造住宅の耐震性は一層強化されることとなりました。
■新耐震基準
中古物件の購入を検討する際、住宅ローンを利用する場合は、まず重要なのがその物件が住宅ローン控除の対象となるかどうかの確認です。この制度では、住宅ローンを利用して購入した場合、年末時点の借入残高の1%(最大年間40万円まで)が所得税から控除されるというものです。ローンを利用するなら、ぜひとも活用したい制度です。
ただし、住宅ローン控除を利用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。具体的には、物件の床面積が50m²以上(場合によっては40m²以上でも可)で、その半分以上が居住用であることが求められます。また、築年数は原則として20年以内(マンションの場合は25年以内)であることが必要です。もし築年数が20年を超えている場合(マンションの場合は25年を超えている場合)、耐震基準適合証明書を取得すれば、ローン控除の恩恵を受けることができます。したがって、築年数が規定を超える物件を検討する際には、事前にその物件が耐震基準適合証明書を取得できるかどうかを、物件を紹介する不動産業者に確認しておくことが大切です。
■違法増築
マンションにはあまり見られませんが、一戸建ての中古物件の中には、違法に増築された部分が存在する場合があります。例えば、吹き抜けとして設計されていた空間に床を敷いて部屋として使用されていたり、屋根裏本来の使用目的でない場所に床が敷かれ、納戸として利用されているケースがあります。また、一階と二階の間の屋根部分を改造して部屋として増築された物件もあります。
こうした違法増築が行われている場合、建築基準法に基づく建ぺい率や容積率を超過していることがあり、そのままでは住宅ローンが利用できないことがあります。また、増築部分を元の状態に戻すことが求められる場合もあります。見た目に問題がなくても、違法な増築が行われていないか、または建築基準法に適合しているかどうかを、購入前に不動産業者などに確認しておくことが非常に重要です。
■予算計画
中古物件の購入時には、物件の築年数や室内の状態、外観の劣化具合に応じて、購入価格に加えてかなりのリフォーム費用が発生することがあります。また、物件の状態によっては、リフォームを始める前に修繕費が必要な場合もあります。そのため、中古物件を検討する際は、物件価格だけでなく、リフォームや修繕にかかる費用も考慮に入れた資金計画を立てることが重要です。最近では、リフォーム費用や修繕費用も住宅ローンと同じ金利で借りることができる商品が増えているので、リフォーム会社と詳細に相談しながら物件選びを進めることをおすすめします。
■建物の保障
築後10年以内の一戸建ての中古物件では、所有者が変わっても新築時の10年保証が引き継がれることがあります。しかし、保証が引き継げることを知らない売主も多いため、購入前にその住宅を新築した建設会社に直接確認して、保証が引き継げるかどうか調べておくことが重要です。また、保証が継続される場合でも、一定の修繕費用を負担しなければならないこともあるため、保証の引き継ぎが可能かどうかに加えて、その条件も確認しておくことが大切です。
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カテゴリ:不動産のお得情報 / 更新日付:2024/12/13 09:00 / 投稿日付:2024/12/13 09:00
定年後に、都会部のマンション等に住まいを買いかえる人が増えています。
また、子育て世代の間では、従来の「郊外一戸建て」という常識を見直し、教育環境を理由に都心へ回帰する動きも見られますただし新しいライフスタイルのトレンドを、具体的な事例をついでにご紹介します。
POINT
・「近居・同居・高齢者施設」定年後は、3つの住み替え
・「お受験」子育て世帯の都心への買い替えが活発化
・「買い先」のリスクヘッジできるサポートサービス
■「近居・同居・高齢者施設」定年後は、3つの住み替え
▶定年を機に考える3つの「住み替え」
60歳前後の人々が住み替えを行った3つの事例に共通しているのは、終わりを迎え、年金生活が始まるタイミングで、住環境を整える瞬間に生活資金を確保している点です。
┏❶縮小買いかえ→家族と近居
自宅を売却 ━━━❷複数物件購入→1つに同居
(一戸建てなど) ┗❸高齢者施設へ住みかえ
これまでの住み替えの流れは、「職場近くの賃貸アパート→準都心でのマンション購入→郊外の一戸建てに買い替え」と、都心から外側への向かうのが一般的でした。
定年後の人生が20年以上の生活と見られる今、従来の最終地点だった「郊外の一戸建て→都心のマンションへ」という新たなステージが登場しています。
独立して夫婦二人暮らしになり、広くなった一戸建てを売却してコンパクトなマンションを購入する例が増えています。が良い都心やその周辺を選ぶ傾向にあります。
売却後間もないAさんも、夫婦で住んでいた練馬区一戸建てを売り払い、港区にある2LDKのマンションを現金で購入しました。これにより、老後資金も十分に確保することができました。
Aさんが選んだマンションは、偶然にも娘夫婦と同じ建物内にありました。 このように、子ども夫婦が住むマンションの近くや同じ建物に住まいを移すケースはほとんどありません。
買いかえを通じて相続対策にもなるケースです。
自宅しか主な財産がない場合、複数の子どもがいる方に特に適しています。将来の相続がスムーズになるよう、自宅を売却して子どもの人数分のマンションを購入するという方法です。
Bさんの場合、渋谷区の自宅を約1億円で売却し、二人の子ども用に約4,000万円のマンションを2戸購入しました。諸経費を差し引いた後でも、1,000万円以上の資金が手元に残り、一人の子どもがまだ学生のため、夫婦で同居生活を続けています。
■ケース3:「高齢者施設」への住み替え
自宅を売却した資金を、シニア向け住宅の入居費用に活用するケースです。Cさんは世田谷区にあった一戸建てを売却し、その資金で入居一時金を支払い、月々の費用は年金から賄っています。
また、売却代金のうち入居金以外の部分は、緊急時の備えとして手元に残しました。
最近では、高額な入居一時金が不要で、月々の「賃料+管理費」のみで入居できるシニア住宅も増えており、選択肢が広がっています。
■「お受験」子育て世帯の都心への買い替えが活発化
▶子育て世帯にも、これまでとは違った住みかえパターンが見られるようになっています。
最近の子育て世帯では「準郊外のマンションから都心のマンションへ住み替える」ケースが一般的になってきました。
従来のように「夫婦二人で暮らす都心近くの住まいから、子ども部屋を確保するために広めの郊外の家へ移る」という流れも依然として多く見られます。しかし一方で、子どもを有名な学校に通わせるためなどの理由で、多少狭くなっても都心への住み替えを選ぶ家庭も増加しています。
■「買い先」のリスクヘッジできるサポートサービス
▶紹介した3つの事例では、すべて住み替え先を決めてから、自宅を売却しています。
住み替えを検討する際には、新居に求める条件が重視されるためです。多くの人は、「ここなら住みたい」と思える物件に出会わなければ、現在の住まいを手放す決心がつかないようです。しかし一方で、「購入先が決まった後で自宅が売れなかったらどうしよう」という不安から、なかなか購入に踏み切れない人もいます。
こうした買いかえ時の不安を解消するために、多くの大手仲介会社では、買いかえをサポートする各種サービスを提供しています。例えば、購入資金を一時的に補う「つなぎ融資」や、売却が難航した場合に仲介会社が物件を買い取ることを保証する「買換保証」などです。サービス内容や適用条件は各社で異なるため、利用の際には詳しく確認することが推奨されます。
□西尾張の地元に実績がある■
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カテゴリ:不動産を売る / 更新日付:2024/12/06 09:00 / 投稿日付:2024/12/06 09:00
「家を売るときに相場を知ることが大切だと聞いたけど、どうやって調べたらいいの?」と悩んでいる人もいます。中には、調べ方が分からないまま、売却を進め失敗をしてしまうというケースもあります。
そうならないためにも、まずは家の売却相場の確認方法を身につけて行きましょう。 すぐに売却する予定がなくても、将来の売却プランや家の有効活用を考える際にきっかけになります。
この記事では、最新の中古一戸建てマンションの相場の調べ方や、中古相場に見合った価格で売却するためのポイントをわかりやすく解説しています。
POINT
・「2024」全国の家の売却相場
・家の売却相場の4つの調べ方
・家の売却相場の調べるメリット
・家の売却相場の調べるポイント
・調べた相場で売却する際の注意点
■「2024」全国の家の売却相場
▶不動産価格は、時代の流れだけでなく、地域ごとに相場が異なるのが特徴です。
ここでは、全国の不動産会社が物件情報を登録・保留しているコンピューターネットワークシステム「レインズ(REINS)」の公開統計データを活用し、家の売却相場を見ていきましょう。
令和2年(2020年)国勢調査より、都道府県別人口が多い上位6県を対象に、2024年4月時点での中古戸建ての平均成約状況を表にまとめました。
平均価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年数 | |
東京都 | 5,732万円 | 107.91㎡ | 100.53㎡ | 20.14年 |
神奈川県 | 4,335万円 | 154.36㎡ | 107.74㎡ | 21.67年 |
大阪府 | 2,240万円 | 100.37㎡ | 107.62㎡ | 29.98年 |
愛知県 | 2,752万円 | 181.38㎡ | 119.67㎡ | 22.15年 |
埼玉県 | 2,461万円 | 164.65㎡ | 102.79㎡ | 24.40年 |
千葉県 | 2,494万円 | 193.48㎡ | 107.03㎡ | 24.47年 |
上記の結果からは、東京都の売却相場がもっとも高いことが分かります。西日本では大阪府と愛知県を比較すると、愛知県の方が高額です。
■中古マンションの売却価格
中古戸建てと同様に、中古マンションについても2024年4月時点の成約状況を表にまとめました。
㎡単価 | 価格 | 専有面積 | 築年数 | |
東京都 | 103.31万円 | 6,259万円 | 60.59㎡ | 23.18年 |
神奈川県 | 59.28万円 | 3,980万円 | 67.15㎡ | 24.41年 |
大阪府 | 49.95万円 | 3,337万円 | 66.82㎡ | 24.92年 |
愛知県 | 32.08万円 | 2,426万円 | 75.62㎡ | 25.51年 |
埼玉県 | 42.05万円 | 2,851万円 | 67.79㎡ | 25.71年 |
千葉県 | 41.05万円 | 3,012万円 | 73.36㎡ | 26.54年 |
マンションの場合も、東京都の売却相場がもっとも高くなっています。一方で西日本では、愛知県よりも大阪府の方が相場が高くなっていることが分かりました。
このようにエリアごと、家の種類によっても相場が変わります。売却相場を調べる際には売りたい物件の条件をもとに、相場を調べていくことが大切です。
■家の売却相場の4つの調べ方
実際の取引状況に基づいて、人口の多い都道府県ごとの相場を紹介しましたが、最も都道府県単位の平均であり、売りたい物件の相場と考えると一致するとは限りません。
ここでは不動産の相場を自分でさらに詳しく調べるための4つの方法について解説します。
それぞれの調べ方の特徴も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
売却相場の調べ方 | |
不動産情報ライブラリ | ・サイトは国土交通省ふぁ運営 |
REINS MARKET INFORMATION | ・直近1年の売買データ |
納税通知書の固定資産税評価額 | ・評価額は売却相場の7割程度 |
不動産会社の査定依頼 | ・査定依頼は無料 |
■不動産情報ライブラリ
成約不動産の価格を詳しく知りたい場合には、「不動産情報ライブラリ」(旧:土地総合情報システム)を利用するのがおすすめです。このサイトは国土交通省が運営しており、2005年以降の発表ごとの成約価格を幅広く検索できます。
土地や戸建て、マンションなどの物件種別ごとに、所在地や地図から全国の約成価格を確認可能で、周辺施設や地価公示などの情報も取得できます。
- ・地域(住所や路線名など)
- ・価格情報区分
- ・物件の種類(成約情報は土地、建物、中古マンションなどのみ検索可能)
- ・時期
この不動産情報ライブラリは成価格約情報のトラフィックが多いことも魅力で、2024年5月14日時点で登録された取引情報は計523万5,443件に上り、地方のデータも充実しています。
■REINS MARKET INFORMATION
レインズとは、不動産会社が情報を共有するためのコンピューターネットワークシステムのことです。
詳細な情報は、会員である不動産会社のみが閲覧可能で、全国各地で販売されている物件のデータが確認できます。
その中でも、REINS Market Informationでは、個人情報を保護した上で、一般の方も過去1年間分のデータを閲覧することが可能です。
価格の手順は以下の通りです。
- ❶「マンション」または「戸建て」を選択し、「都道府県」と「地域」を入力
- ❷売りたい物件に近い条件を追加で設定
- ❸条件に近い物件の価格などを確認
さらに、東日本・中部・近畿・西日本と各地域のレインズがあるのも特徴です。
REINS Market Informationでは、年度別、月別に不動産市場動向を分かりやすくまとめたデータを閲覧できるため、エリア別の相場を大まかに知りたいときにも役立ちます。
■「税金」で見る家を売るタイミング
▶ここからは税金の視点から家を売却するタイミングを見ていきましょう。
■譲渡所得税
家を売却した際には、譲渡結果に応じて得税と住民税が課されます。(手数料など)を差し込んだ結果、残った利益のことを考えます。
計算式としては、
売却金額-購入金額-(売却費用+購入費用)=譲渡金額⇒譲渡所得
※この譲渡所得がプラスになれば課税対象になります。
売却費用の例としては、仲介手数料や印紙税が含まれ、購入費用には、仲介手数料、登記費用、ローン関連の諸費用、印紙税などが該当します。
■譲渡所得の税率
譲渡所得は5年を超えて売却した方が、税率が低くなるので売った時に利益が出そうだと思うのであれば5年を経過後に売却した方がいいでしょう。
区分 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
長期譲渡所得 | 15% | 5% |
短期譲渡所得 | 30% | 9% |
■3000万円特例控除
家を売却して譲渡結果が発生した場合、一部の条件に該当する場合、譲渡結果の計算時に最大で3,000万円が控除されます。
譲渡所得-特別控除=課税譲渡所得金額
譲渡所得:譲渡価額-(取得費+譲渡費用)
特別控除:3,000万円
譲渡結果が3,000万円に満たない場合、権利額は譲渡結果
例、その時のケースでは譲渡結果が2520万円でしたので、3,000万円の特別権利を適用すると現金対象額は実質ゼロ円になります。
譲渡結果(2520万円)-特別指名(3000万円)= 現金譲渡結果金額(-480万円)⇒ゼロ
■空き家の場合の適用条件
3,000万円の例外免除を利用する場合、居住中の家を売却する際には特に期限はありません。ただし、空き家となっている家を売却する場合には注意が必要です。 3年が経過する年の12月31日までに売却を完了しないと、この権利を利用することができません。
■「季節」で見る家を売るタイミング
ここでは、季節の観点から家を売るタイミングについて考えてみましょう。 家を売る時期は、一般的に人の移動が多い3月や9月に需要が高まる傾向があります。このような季節ごとのニーズの動向が以前ほど注目ではなくなってきています。
かつては人事異動のシーズンに合わせて必要が増えていましたが、不動産価格の上昇や住宅ローンの返済動向、さらにはコロナ禍の影響などが重なり、必要が集中する時期に変化が見られるようにそのため、最適な売却時期が昔ほど確定としないのが現状です。
もし、買い手が3月や9月に住宅購入を検討するなら、物件探しは正月明けの1月中旬以降や8月のお盆休み明けから始まることが多いです。月半ば以降や8月のお盆明けが適していると言えます。
■家を売らない方がいいタイミング
❶購入から5年以内の家
先に解説したように、不動産価格が上昇している状況では、家を5年以内に売却すると短期譲渡得税が課税される傾向があります。
❷ローン金利が高い時
今後、ローン権利が上昇するようであれば、住宅購入に対して前向きが低下する可能性があります。その結果、家を売りに出ても希望する価格での売却が誠実になるかもしれません。そのため、考えが高い時期は、売却の最適なタイミングとは言えないでしょう。
❸相場価格が上昇しているとき
相場価格が上昇しているときに焦って売却すると、実際後より高値で売れる可能性があります。 そのため、相場の動向をしっかりと把握することが大切です。
■まとめ
自宅の売却を考えている人に向けて、4つのポイントを基準に家の売却タイミングについて解説してきました。
家を売る際の最適なタイミングや避けた方が良いタイミング、さらに高い価値で売るためのコツを理解していただければ幸いです。事前に家を売るタイミングに関する知識を得ることで、より良いタイミング実際に自宅を売却する際には、ここで紹介したポイントをぜひ実践してがいかがでしょうか。
□西尾張の地元に実績がある■
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カテゴリ:スタッフブログ / 更新日付:2024/12/01 09:00 / 投稿日付:2024/12/01 09:00
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■おおにく土地に任せてみませんか?□
カテゴリ:不動産を売る / 更新日付:2024/11/29 09:00 / 投稿日付:2024/11/29 09:00
住宅ローンは、長いもので30年以上にわたり返済を続ける必要があります。契約時には、現在の収入に基づいて返済可能と判断して借り入れますが、長い年月の間にはリストラや一家の収入を支える人が病気になるなど、予期しない事態が起こることもあります。
そんなとき、相談すれば救済策があるということを知っておくと安心です。これから住宅ローンを組む方は、万が一の場合に備えて、事前に把握しておくことが大切です。
POINT
・住宅ローンの返済が難しくなったら「条件変更」
・疾病特約付き団体信用生命保険
・払えなくなったら、金融機関に相談を
■住宅ローンの返済が難しくなったら「条件変更」
▶住宅ローンは、最初に借り入れた条件を相談次第では、金融機関に途中で見直してもらうことができます。
住宅ローンは、最初に契約した条件でも、途中で金融機関に相談すれば見直しをしてもらうことが可能です。これを「条件変更」と呼びます。返済が厳しくなっても、返済そのものが免除されるわけではありませんが、条件変更を利用することで、返済方法を調整したり、一時的に猶予を受けることができます。
条件変更の具体例としては、以下のようなものがあります。
- ・毎月の返済額の増減
- ・ボーナス返済額の増減
- ・返済期間の延長や短縮
- ・元利均等返済から元金均等返済への切り替え
- ・固定金利と変動金利の切り替え
以下の図は、フラット35を提供する住宅金融支援機構が公開している条件変更のメニュー例です。返済が厳しい状況になった際に、どのような条件変更が可能かについて、3つの具体的な方法を見ていきましょう。
→収入が減ってしまった
まず1つ目のケースは、収入が減少し、返済が厳しくなってしまった場合です。転職により収入が下がったり、リストラに遭い失業給付で生活している場合、あるいは今後も収入が回復する見込みがない場合などが該当します。
このような状況では、返済期間を延長して毎月の返済額を減らす方法が有効です。それでも返済が難しい場合、フラット35では、最大3年間元金の返済を据え置き、利息のみを支払うという選択肢もあります。ただし、この方法を取ると返済期間が延びるため、最終的な利息の総額が増え、結果として返済額が大きくなります。そのため、据え置き期間はできるだけ短くするのが賢明です。
→教育費の負担増などでえ一時的に収入減
2つ目のケースは、教育費の増加などで一時的に収入が減少してしまう場合です。このような状況では、一定期間だけ毎月の返済額を減らす「条件変更」が効果的です。しかし、注意すべき点として、減額期間が終わると、減額された分が後の返済額に上乗せされるため、最終的な返済総額は増えてしまうということです。
→ボーナスがでなくなった
3つ目のケースは、ボーナス返済を設定していたが、ボーナスが支給されなくなったり、支給額が大幅に減ってしまった場合です。このような場合、ボーナス返済を減額するか、廃止して、その分を毎月の返済額に加える方法が考えられます。しかし、当然のことながら、毎月の返済負担は増加します。新たに住宅ローンを組むことを考えている方は、ボーナス払いに依存することは避けたほうが良いでしょう。
■疾病特約付き団体信用生命保険
▶もし、病気の長期療養などで返済が難しくなった場合には、
疾病特約付きの団体信用生命保険(団信)に加入していると、条件が合えば返済が免除されます。
■団信とは
住宅ローン契約者が亡くなったり、高度な障害を抱えた場合、残っているローンの金額が保険金で清算される仕組みがあります。通常、住宅ローンを契約する際には団体信用生命保険(団信)に加入します。
しかし、最近の医療技術の進歩により、癌を含む病気の死亡率が低下し、その分、長期の療養や入院によって働けなくなるリスクが高まっています。このような状況で住宅ローンを利用していると、返済が滞る可能性が増加します。
そこで役立つのが、団信に付加できる疾病特約です。この特約は、がん・急性心筋梗塞・脳卒中といった「3大疾病」や、高血圧症、糖尿病などを含む「5大疾病」が一般的にカバーされています。さらに、慢性腎不全や肝硬変、慢性膵炎を含む「8大疾病」、脳動脈瘤や慢性肺疾患、リウマチなど「11疾病」を保障するものもあります。
住宅ローンを提供する金融機関によって、付加できる疾病特約は異なります。また、保険金の支払い条件も多様で、例えば癌に関しては、確定診断後に返済が免除されるケースや、診断後一定期間の就業不能状態が続くと免除となるケースがあります。加入時の年齢要件も異なり、借入時に50歳以下であることが多いです。
現在の住宅ローンに加入している団信に疾病特約が付いていない場合、健康なうちに借り換えを行い、金利を引き下げつつ、疾病特約付きの団信に加入することが一つの防御策となります。ただし、疾病特約には上乗せ金利がかかることが一般的なので、複数の金融機関で比較検討することをおすすめします。
■払えなくなったら、金融機関に相談を
▶金融機関には積極的に相談しましょう。
住宅ローンが支払えなくなると、最終的には物件を売却せざるを得なくなります。家計が厳しくなると、住宅ローンの返済のためにカードローンを利用したり、消費者金融に頼ってしまう人も少なくありません。そして、資金繰りが行き詰まった後に、初めて金融機関に相談するというケースも多く見られます。
しかし、実際には金融機関への相談を最後の手段にするのは間違いです。借金をして返済を考える前に、まずは借り入れ先の金融機関に足を運びましょう。返済が遅れる前に、現在の状況を説明し、将来の見通しを立てるために相談すれば、金融機関も真剣に話を聞いてくれるでしょう。場合によっては、毎月の返済額を減らしたり、一定期間利息のみの返済に変更する提案もしてくれるかもしれません。
条件変更の可能性を理解しておくことで、いざという時に役立てて、生活の立て直しを図ることができます。
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カテゴリ:不動産を売る / 投稿日付:2024/11/22 09:00
今の家を売って新しい住まいに引っ越すためには、どのような手順が必要なのでしょうか。
住み替えは、多くの人にとって人生で一度あるかないかの大きな決断であり、何から始めて良いか分からない方もいるかもしれません。
この記事では、住み替えを進める際に特に留意すべきポイントについて詳しくご説明します。
POINT
・住み替えの注意点
・⑴売却査定価格=実際に売れる価格ではない
・⑵仮住まいの費用は必要経費ととらえて検討する
・⑶経済的メリットばかりを優先しない
・⑷買取保証を付ける場合は慎重に
■住み替えの注意点
▶今の家を売って住み替える場合には、最低限次の4つの点には注意が必要です。
現在住んでいる家を売却しようとする場合、まず最初にやることは、不動産会社に売却査定を依頼して家の価値を算出してもらうことです。
この売却査定価格とは、「おおむね3ヶ月以内に売れるであろうと予測される価格」ととらえると良いでしょう。
不動産会社は、保有するデータや近隣の取引事例、売り出し事例などの客観的なデータをもとに価格を算出します。査定依頼を行う際には、複数の会社に見積もりを依頼し、比較・検討することが重要です。
注意が必要なのは、提示された売却査定価格はあくまで目安であり、その価格で必ず売れるという保証ではないという点です。車の買い取り価格とは異なり、不動産の査定は「この価格で売れるだろう」と予測された数値にすぎません。
実際に複数の不動産会社に査定を依頼すると、査定額にはかなりの幅があり、高い査定額を提示した会社が実際に高く売ってくれるとは限りません。売り出し価格は、これらの査定価格を基に自分自身で決定する必要があります。
特に気をつけるべきポイントは「査定額がそのまま売り出し価格ではない」という点です。査定額に固執するあまり、適切な売却のタイミングを逃すケースもあるため、注意が必要です。
住み替えを検討する際には、今の家を先に売却してから新居を購入する「売り先行」と、新居を先に購入してから今の家を売る「買い先行」のどちらを選ぶかを決める必要があります。
「売り先行」の場合、よく問題として挙げられるのが「仮住まい」の問題です。もしも売却後に新居がまだ決まっていない場合、賃貸物件を一時的に借りる必要が出てきます。そのため、仮住まいの賃貸料や2度の引っ越し費用など、出費が増えるうえに手間もかかります。
このような仮住まいの負担を避けるために「買い先行」を選ぶ場合は、慎重な判断が必要です。というのも、現在の家のローンが残っている場合、新居を購入しても、元の家が売れない限り住宅ローンが二重にかかる「ダブルローン」のリスクが生じます。
ダブルローン状態になるのは、新居の引き渡しから元の家が売却されるまでの期間で、売却が遅れるほどその期間は長くなり、金銭的な負担が増します。また、売却期限が迫っていると、買い手がつかない場合や、価格の値下げを要求されることがあり、結果的に大幅な値引きを強いられる可能性もあります。
仮住まいの手間を避けようとした結果、予想外の出費や負担がかかってしまうのでは、元も子もありません。仮住まいにかかる費用をあらかじめ必要な経費と捉え、それを考慮に入れた資金計画を立てることが、最終的にはより賢明な選択となるでしょう。
⑶経済的メリットばかりを優先しない
不動産売買では、多額の金銭が動くため、経済的なメリット・デメリットに目を向けがちです。たとえば、できるだけコストを抑えたい、売却利益を最大化したいといった考えが優先されやすいでしょう。経済的な利益を重視することは大切ですが、それに伴う手間や時間、精神的な負担にも注意を払うことが重要です。
物件の売買が長引けば、その分不安が増しますし、慣れない手続きや交渉はストレスの原因となります。時間や手間を節約し、売却と購入のタイミングを調整することで、ダブルローンを避けたり、仮住まいの費用を抑えるなど、結果的に経済的な利点が得られることもあります。
住み替えをスムーズに進めるには、不動産会社としっかりと計画を立て、「売り先行」か「買い先行」のどちらにするかを事前に決めることが大切です。その際、価格や売却のタイミングなど、何が調整できるのかをあらかじめ決めておくと、状況に応じた判断がしやすくなるでしょう。
⑷買取保証を付ける場合は慎重に
買取保証とは、一定期間内に家が売れなかった場合に、不動産会社が事前に決められた価格で買い取を保証してくれるサービスです。なかなか家が売れずに困るリスクを避けたい方にとって、非常に便利な制度です。しかし、この買取保証には注意すべきデメリットもあります。
最大のデメリットは、売却価格が市場相場より低くなる点です。通常、買取保証による売却価格は、仲介による売買で得られる価格よりも下がります。不動産の状態や特性にもよりますが、一般的には相場の7〜8割程度になることが多いです。買取保証を利用する際は、このようなデメリットを十分理解した上で、慎重に判断することが大切です。
■まとめ
住み替えは、多くの人にとって人生で一度あるかないかの大きなイベントです。
高額な不動産の売買を自分自身で体験する機会は、非常に貴重なものと言えるでしょう。
冷静な判断が難しい場面もあるかもしれませんが、可能な限り多くの情報を集め、自分にとって最適な選択をすることが大切です。
□西尾張の地元に実績がある■
■おおにく土地に任せてみませんか?□
カテゴリ:不動産を売る / 投稿日付:2024/11/15 00:00
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「高値で売却します!」といったチラシは信用できる?と不安な方に、不動産売却のチラシが配られる理由や注意点を解説します。
POINT
・不動産売却のチラシは信じてOK?
・不動産会社がチラシを配る理由
・注意すべき不動産売却チラシのポイント
・不動産会社のチラシは安易に信じないこと!
■不動産売却のチラシは信じてOK?
▶チラシを鵜吞みにして売却をすすめるのはオススメできません。
「不動産を高く売ります」「こんな成功事例があります」みたいな、不動産売却を広告を見かけることがある方は多いでしょう。 普段はあまり目に入らないチラシでも、いざ不動産の場合売却を検討していると気になってしまうものです。
不動産売却のチラシは、売却を希望する人を対象にしたもので、一般的には以下のうたい文句が並べられることが多いです。
・売却物件大募集
・成約御礼
・こんなお客様がいます
・不動産を高く査定します
・売却成功の秘訣
不動産売却のチラシには、買い手が多くて高く売れる可能性や、買い手が求めている具体的な物件情報、売却のコツ、過去の実績や物件登録数のアピールなど掲載されています。
そういうチラシを見てみると、「自分の物件も高い値で売却できるのでは?」と期待してしまうこともあるでしょう。残念ながら、不動産売却のチラシに書いてあることはすべてが信頼できるわけではないのです。
■不動産会社がチラシを配る理由
▶不動産会社がチラシを配布する理由にはどのような背景があるので詳しく説明していきます。
■業務の効率が上がる
不動産会社が報酬を得るために、不動産売買を成立させる必要があります。そのため、効率的に売買を進めるためには、まず売主を確保することが重要です。売主には売却したい理由があるため、契約が成立すれば、一度契約すればほとんどの場合、最終的に売却につながります。
物件をただ見たいだけの人や、的に最終他の不動産会社で契約するケースもあります。購入主に対しては、営業活動や物件のご案内、購入意思を固めるためのフォローを考えて行う必要があります。
これに対して、販売主は一度契約すれば途中で売却を取りやめることはほとんどなく、物件によっては短期的に売却できる可能性もあります。 結果として、不動産会社は効率的に報酬を得ることができるため、販売主向けのチラシを配布していると考えられます。
■売り物件を増やせるから
売り物件の豊富さは、不動産会社にとって大きなアピールポイントとなります。 購入希望者の立場からすれば、より多くの選択肢を提供できる不動産会社を選んだものです。
さらに、売り物件が多いほど売買契約が成立する可能性もあります。売り物件の数は不動産会社の利益に直結するため、会社としては物件数を増やすことが重要な戦略となります。
■他社と差別化できる
競争との差別化を守るためにも、保有する売り物件数の多さは非常に重要です。売り物件が多い、ごくまれな物件を取り扱える可能性が高くなります。
さらに、販売主との契約形態によっては、その物件を特定の不動産会社のみが取り扱える場合もあります。
■両手取引が狙える
不動産会社は、売主と買主をマッチングし、売買契約を成立させることで報酬を獲得します。売主または買主のいずれか一方とだけ契約するケースもありますが、売主と買主の両方と契約できれば、両方から成功報酬を得ることができ、会社にとってはより利益が増える仕組みです。
最近では、インターネットの普及により、買主自身が情報を集めやすくなったため、ハンド取引は減少傾向にあります。
ただ、不動産会社は販売主を増やすことで、両手取引のチャンスを高めようとしており、そのために売主の獲得に注力しています。
■注意すべき不動産売却チラシのポイント
▶ここでは、不動産売却チラシの見極めのポイントをお伝えします。
■物件情報が具体的に記載されている
「○○地域で駅から〇分」「間取りは○○」のような、具体的な物件情報が記載されたチラシを目にすることがありますが、買い手が求める物件情報を具体的に掲載してるチラシには注意が必要です。
特定の地名や間取りが掲載されていると、その地域で物件を持っている販売主は「これは自分の物件かも知れません」と関心を集められることが多いです。意図的に興味を持たせ、売却するため
しかし、実際にはそのような詳細な物件情報を載せることは、問題ありません。
地域の優先構成をよく理解している不動産会社であれば、どのような間取りが多いかは簡単に予測がつきます。間取りが主流となるため、特定の間取りを掲載することは難しいのでありません。
つまり、チラシに掲載されている情報は、買い手に取って本当に有益なものではなく、不動産会社が売り物件を増やしたいエリアに合わせた情報が記載されている可能性が高いのです。
■購入希望者の存在をにおわせている
「家族構成は○人で、○○の間取りを希望」「子どもの進学を機に購入を決定。○○が見える家を探しています」のようなチラシを見かけたことがある方もいるかもしれません。
このようなチラシを目にすると、ほぼ本当にそのような購入希望者がいるように感じられることがありますが、実際には架空の購入者であるケースが多いので注意しましょう。
具体的な購入希望者の情報が載っていると、販売主はその買い手をイメージしやすくなり、チラシの内容を信じてしまいがちです。効果があります。
しかし、不動産会社に問い合わせた場合、「その購入者はすでに約済みです。代わりに別の買い手を紹介します」と言われることもあります。
その購入者が本当に存在するのかどうかは不明です。 チラシには売主の関心を考慮するため、あえて特定的な購入者の情報が掲載されているため、注意してください。
■農地売却・転用の手続きが面倒
農地売却・転用の際には市町村の農業委員会に申請し許可を得なければなりません。
申請の際の事前の調査や書類の収集に手間がかかるほか、
農業委員会の開催は原則として毎月1回のため、
申請から許可まで時間を要することがあります。
■農地の売却・転用
農地売却というと農地転用の申請手続きの複雑さ思い浮かべがちですが、
まずは所有地がどのような種類の農地であるかを確認することが大切です。
農地の種類によっては転用が認められないことがありますし、
買い手との売買契約については停止条件付きの売買契約にするなどの
工夫も必要ですので、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
■どのような内容の農地かを知る
農地には、農用地区域内農地、甲種、第1種、第2種、第3種、の5種類があります。
農用地区域内農地、甲種農地は原則転用不可、
第一種、第二種と次第に制限が緩和されていき、第三種農地は原則転用可となっています。
農転の審査はかなり厳格に行われますので、農転が原則不許可の農地については、
ほぼほぼ農転ができないものと思っておいたほうがよいでしょう。
■買主と条件付き売買契約を結ぶ
農地の買い手が見つかったら、売買契約を締結します。
売買契約の後に農地売却許可・農地転用許可の手続きが必要になるため、
許可が下りることを条件に契約を有効とする、停止条件付き売買契約とします。
■農地売却・転売の手続きを行う
農地売却・農地転用の手続きは市町村の窓口を通して農業委員会に向けて行います。
多くの市町村では、農業委員会は原則毎月1回の開催スケジュールとなっています。
スケジュールに間に合わなければ、翌月の委員会に向けての許可申請となります。
手続きによって必要書類が異なりますので、事前にホームページや市町村の窓口で
確認しておきましょう。
■農地を売却した時の税金
農地を売却したときには、原則として譲渡益に対して譲渡所得税が課税されます。
税率は、譲渡した年の1月1日時点において
所有期間が5年以内の場合20.315%(復興所得税含む)、
5年を超える場合には39.63%です。農業振興のため、
譲渡所得税には特別控除(800万円・1600万円)の制度や、
買い替え特例による税の繰り延べの制度があります。
■まとめ
農地の売却は、一般の不動産にくらべて手続きに手間がかかります。
これは、都市と農地の調和を図り、農業の振興を阻害しないようにするための大切な手続きです。
市町村の窓口でも、売却の相談は親切・丁寧に対応してもらえますので、
まずは窓口に相談することからはじめるのもよいでしょう。
都市部に近い農地ならば、活用の余地が大きいものもあります。
売却を考えているのならば、積極的に不動産業者や開発業者等の専門家に相談してみてください。
□西尾張の地元に実績がある■
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カテゴリ:不動産を売る / 投稿日付:2024/11/08 09:00
家を売る際のタイミングは、市況、築年数、税金、季節という4つの主要な判断基準に基づいて慎重に決めることが必要です。ここからは、売り時を決める4つのポイントを順に説明していきます。
POINT
・「市況」で見る家を売るタイミング
・「築年数」で見る家を売るタイミング
・「税金」で見る家を売るタイミング
・「季節」で見る家を売るタイミング
・家を売らない方がいいタイミング
■「市況」で見る家を売るタイミング
▶保有する不動産のエリアでの需要が多く、供給が少ない場合には価格的には高値が付きやすいタイミングです。
家を高値で売却するための最も重要な要素は、不動産市場の動向です。この市場への影響を考慮する主なポイントとしては、経済全体の動向や金利の変動が挙げられます。
昨今の首都圏における不動産価格の上昇は、売却を検討する上で非常に有利な時期となっております。不動産を探す需要が多いタイミングでの売却が期待できるでしょう。
不動産市場の動向に加え、住宅ローンの金利には注視しておきましょう。
購入者にとっては、1%の低金利ローンのおかげで住宅ローンを利用して物件を購入しやすい環境にあります。売却する側としては、タイミングとして好機と言えます。
■「築年数」で見る家を売るタイミング
▶農概ねマンションの売却のタイミングとしては大規模修繕前後と管理費や修繕積立金の改訂が行われる前、
また、戸建ての場合には築15年程度での売却が1つのタイミングと言えます。
次に注目すべき重要なポイントは、物件の築年数です。一般的に、築年数が経過するとともに不動産価格は下落傾向です。
ただし、マンションと戸建てでは同じ築年数でも価格の違いがあります。
■マンションの場合
大規模修繕の時期が価格に影響を与えることが多く、通常、築12年ほどで実施されます。
マンションは、状況によっては修繕前よりも高い値で取引されることもあるため、修繕後の売却を検討する一つの目安です。
ただし、修繕積立金や管理費の値上げが同時に行われることも予想されるため、これが大幅な値上げになると、修繕後でもマイナス要因になる場合があります。
大幅に値上げが予想された結果、多くの住戸が売りに出し、それによって価格が急落し、値上げ前と比較して大幅に売却価格が下がったケースも過去データとしてあります。
国土交通省のデータによると、マンションの価格は減価償還年数47年を基準にして下落率を示しています。例えば、築30年程度の物件では、新築時の価格の約半分になることもあります。
しかし、特に東京都内では新築マンションの供給が限られているため、中古マンションの価格が上昇傾向にあります。そのため、地域によってはこのグラフ通りに価格が推移しないケースも見られます。
■戸建の場合
また、戸建ての場合、建物の構造によって売却価格が変動します。多くの戸建ては木造で建てられており、減価償却年数は22年です。そのため、築15年程度までは価格が下がり続けますが、それ以降は価格の下落幅が縮小する傾向です。
マンションと同様に、特に東京23区内では物件の数がかなり少ないため、築年数が古い戸建ては、建物自体には価値がつかず、「古家付きの土地」として売却されるが一般的です。
さらに、大手ハウスメーカーが建築した戸建ての場合、比較的高い査定額が提示されることが多いです。 これは、メーカーによって耐用年数が異なるため、建物の評価が高くなる傾向があるということになります。
■「税金」で見る家を売るタイミング
▶ここからは税金の視点から家を売却するタイミングを見ていきましょう。
■譲渡所得税
家を売却した際には、譲渡結果に応じて得税と住民税が課されます。(手数料など)を差し込んだ結果、残った利益のことを考えます。
計算式としては、
売却金額-購入金額-(売却費用+購入費用)=譲渡金額⇒譲渡所得
※この譲渡所得がプラスになれば課税対象になります。
売却費用の例としては、仲介手数料や印紙税が含まれ、購入費用には、仲介手数料、登記費用、ローン関連の諸費用、印紙税などが該当します。
■譲渡所得の税率
譲渡所得は5年を超えて売却した方が、税率が低くなるので売った時に利益が出そうだと思うのであれば5年を経過後に売却した方がいいでしょう。
区分 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
長期譲渡所得 | 15% | 5% |
短期譲渡所得 | 30% | 9% |
■3000万円特例控除
家を売却して譲渡結果が発生した場合、一部の条件に該当する場合、譲渡結果の計算時に最大で3,000万円が控除されます。
譲渡所得-特別控除=課税譲渡所得金額
譲渡所得:譲渡価額-(取得費+譲渡費用)
特別控除:3,000万円
譲渡結果が3,000万円に満たない場合、権利額は譲渡結果
例、その時のケースでは譲渡結果が2520万円でしたので、3,000万円の特別権利を適用すると現金対象額は実質ゼロ円になります。
譲渡結果(2520万円)-特別指名(3000万円)= 現金譲渡結果金額(-480万円)⇒ゼロ
■空き家の場合の適用条件
3,000万円の例外免除を利用する場合、居住中の家を売却する際には特に期限はありません。ただし、空き家となっている家を売却する場合には注意が必要です。 3年が経過する年の12月31日までに売却を完了しないと、この権利を利用することができません。
■「季節」で見る家を売るタイミング
ここでは、季節の観点から家を売るタイミングについて考えてみましょう。 家を売る時期は、一般的に人の移動が多い3月や9月に需要が高まる傾向があります。このような季節ごとのニーズの動向が以前ほど注目ではなくなってきています。
かつては人事異動のシーズンに合わせて必要が増えていましたが、不動産価格の上昇や住宅ローンの返済動向、さらにはコロナ禍の影響などが重なり、必要が集中する時期に変化が見られるようにそのため、最適な売却時期が昔ほど確定としないのが現状です。
もし、買い手が3月や9月に住宅購入を検討するなら、物件探しは正月明けの1月中旬以降や8月のお盆休み明けから始まることが多いです。月半ば以降や8月のお盆明けが適していると言えます。
■家を売らない方がいいタイミング
❶購入から5年以内の家
先に解説したように、不動産価格が上昇している状況では、家を5年以内に売却すると短期譲渡得税が課税される傾向があります。
❷ローン金利が高い時
今後、ローン権利が上昇するようであれば、住宅購入に対して前向きが低下する可能性があります。その結果、家を売りに出ても希望する価格での売却が誠実になるかもしれません。そのため、考えが高い時期は、売却の最適なタイミングとは言えないでしょう。
❸相場価格が上昇しているとき
相場価格が上昇しているときに焦って売却すると、実際後より高値で売れる可能性があります。 そのため、相場の動向をしっかりと把握することが大切です。
■まとめ
自宅の売却を考えている人に向けて、4つのポイントを基準に家の売却タイミングについて解説してきました。
家を売る際の最適なタイミングや避けた方が良いタイミング、さらに高い価値で売るためのコツを理解していただければ幸いです。事前に家を売るタイミングに関する知識を得ることで、より良いタイミング実際に自宅を売却する際には、ここで紹介したポイントをぜひ実践してがいかがでしょうか。
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■おおにく土地に任せてみませんか?□
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2024/11/01 09:00
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肌に触れる風もだんだんと冷たくなり、晩秋の気配が感じられるようになりました。
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厳しい気候で、後回しにしていた家探しや、内見も、この❝秋❞をきっかけにして探してみてはいかがでしょうか?
ピカピカの新しい家、憧れだった住みたい土地、好みのインテリア。
この機に、前向きに楽しく住替えのシュミレーションをするのもいいかもせん。
今月のブログでは11月の不動産トレンドや注目ポイントについて掘り下げていきます。
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■おおにく土地に任せてみませんか?□
カテゴリ:不動産を売る / 更新日付:2024/10/25 09:00 / 投稿日付:2024/10/25 09:00
農地売買を考えている方の中には、「遺産を相続したが、活用方法がない」「農業を行っている状況ではなくなった」といった悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか?
農地の購入者は農業に従事する人に制限されるため、売却の際には手間や時間がかかることが多い傾向にあります。
この記事では、農地や農地の税金、農地売買の手続きについて詳しくまとめました。
農地売却をご検討中の方は、ぜひご一読ください。
POINT
・「農地」とは?
・農地と税金
・農地の売却は難しい
・農地の売却
・転用・農地を売却した税金
■「農地」とは?
▶農地とは、作物を現に栽培(耕作)しているか、もしくはいつでも耕作できる土地のことです。
農地の定義は、農地法第2条第1項において「耕作を目的とする土地」とされています。さらに、耕作とは「土地に労力を加え、肥料や管理を行い作物を育てること」と、具体的に説明されています。
土地の評価は最新状態に基づいて行われて、一旦登録上の地目(田、畑、牧草地)に依存するわけではありません。家庭菜園として使用している場合、それは農地とは見なされません。
農地の取り扱いに関する法律上の制限は、主に「農地法」に定められています。
■農地と税金
▶農地は一般的に活用の幅に乏しく、収益性が低いと評価されているために、
固定資産税や相続税について税制優遇が設けられています。
■農地の固定資産税
農地における固定資産税は、一般農地、市街化区域農地に区分されて課税されます。
一般農地は宅地にくらべ評価額が低く設定されているのが通常です。
一方で、市街化区域農地は利便性が高い地域にあるために、宅地並評価とされます。
もっとも、生産緑地(市街化区域の農地を保全するために都市計画法で
特別な指定を受けた農地)などは、一般農地と同様の評価となります。
■農地の相続税
相続税を計算するときの農地の相続税評価額は、農地を純農地、中間農地、
市街地農地、市街地周辺農地に分類し、それぞれ異なった評価基準を用いて算出されます。
どの農地に分類されているのかを調べるには、国税庁の路線価図・評価倍率表の
Webサイトが便利です。相続した農地で農業を続ける場合には、
相続税の納税猶予の制度があります。
■農地の売却は難しい
▶買い手を見つけるのが難しいのに加え、売却の手続きが複雑で時間がかかるからです。
■農地のままでは、相手が農業事業者に限られる
農地法により、農地のままで売却するためには、
買主もまた農業従事者でなければならないことになっています。
■活用方法が限られる
現況で耕作地となっている土地は、立地や法令上の制限の面で
他の用途への活用が難しい場合があります。
繁華街や住宅街から離れている場合が多いため、活用方法が限られていたり、
都市計画のなかで開発が制限されていたりすることがあります。
■農地売却・転用の手続きが面倒
農地売却・転用の際には市町村の農業委員会に申請し許可を得なければなりません。
申請の際の事前の調査や書類の収集に手間がかかるほか、
農業委員会の開催は原則として毎月1回のため、
申請から許可まで時間を要することがあります。
■農地の売却・転用
農地売却というと農地転用の申請手続きの複雑さ思い浮かべがちですが、
まずは所有地がどのような種類の農地であるかを確認することが大切です。
農地の種類によっては転用が認められないことがありますし、
買い手との売買契約については停止条件付きの売買契約にするなどの
工夫も必要ですので、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
■どのような内容の農地かを知る
農地には、農用地区域内農地、甲種、第1種、第2種、第3種、の5種類があります。
農用地区域内農地、甲種農地は原則転用不可、
第一種、第二種と次第に制限が緩和されていき、第三種農地は原則転用可となっています。
農転の審査はかなり厳格に行われますので、農転が原則不許可の農地については、
ほぼほぼ農転ができないものと思っておいたほうがよいでしょう。
■買主と条件付き売買契約を結ぶ
農地の買い手が見つかったら、売買契約を締結します。
売買契約の後に農地売却許可・農地転用許可の手続きが必要になるため、
許可が下りることを条件に契約を有効とする、停止条件付き売買契約とします。
■農地売却・転売の手続きを行う
農地売却・農地転用の手続きは市町村の窓口を通して農業委員会に向けて行います。
多くの市町村では、農業委員会は原則毎月1回の開催スケジュールとなっています。
スケジュールに間に合わなければ、翌月の委員会に向けての許可申請となります。
手続きによって必要書類が異なりますので、事前にホームページや市町村の窓口で
確認しておきましょう。
■農地を売却した時の税金
農地を売却したときには、原則として譲渡益に対して譲渡所得税が課税されます。
税率は、譲渡した年の1月1日時点において
所有期間が5年以内の場合20.315%(復興所得税含む)、
5年を超える場合には39.63%です。農業振興のため、
譲渡所得税には特別控除(800万円・1600万円)の制度や、
買い替え特例による税の繰り延べの制度があります。
■まとめ
農地の売却は、一般の不動産にくらべて手続きに手間がかかります。
これは、都市と農地の調和を図り、農業の振興を阻害しないようにするための大切な手続きです。
市町村の窓口でも、売却の相談は親切・丁寧に対応してもらえますので、
まずは窓口に相談することからはじめるのもよいでしょう。
都市部に近い農地ならば、活用の余地が大きいものもあります。
売却を考えているのならば、積極的に不動産業者や開発業者等の専門家に相談してみてください。
□西尾張の地元に実績がある■
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