カテゴリ:不動産を売る / 投稿日付:2024/11/15 00:00
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「高値で売却します!」といったチラシは信用できる?と不安な方に、不動産売却のチラシが配られる理由や注意点を解説します。
POINT
・不動産売却のチラシは信じてOK?
・不動産会社がチラシを配る理由
・注意すべき不動産売却チラシのポイント
・不動産会社のチラシは安易に信じないこと!
■不動産売却のチラシは信じてOK?
▶チラシを鵜吞みにして売却をすすめるのはオススメできません。
「不動産を高く売ります」「こんな成功事例があります」みたいな、不動産売却を広告を見かけることがある方は多いでしょう。 普段はあまり目に入らないチラシでも、いざ不動産の場合売却を検討していると気になってしまうものです。
不動産売却のチラシは、売却を希望する人を対象にしたもので、一般的には以下のうたい文句が並べられることが多いです。
・売却物件大募集
・成約御礼
・こんなお客様がいます
・不動産を高く査定します
・売却成功の秘訣
不動産売却のチラシには、買い手が多くて高く売れる可能性や、買い手が求めている具体的な物件情報、売却のコツ、過去の実績や物件登録数のアピールなど掲載されています。
そういうチラシを見てみると、「自分の物件も高い値で売却できるのでは?」と期待してしまうこともあるでしょう。残念ながら、不動産売却のチラシに書いてあることはすべてが信頼できるわけではないのです。
■不動産会社がチラシを配る理由
▶不動産会社がチラシを配布する理由にはどのような背景があるので詳しく説明していきます。
■業務の効率が上がる
不動産会社が報酬を得るために、不動産売買を成立させる必要があります。そのため、効率的に売買を進めるためには、まず売主を確保することが重要です。売主には売却したい理由があるため、契約が成立すれば、一度契約すればほとんどの場合、最終的に売却につながります。
物件をただ見たいだけの人や、的に最終他の不動産会社で契約するケースもあります。購入主に対しては、営業活動や物件のご案内、購入意思を固めるためのフォローを考えて行う必要があります。
これに対して、販売主は一度契約すれば途中で売却を取りやめることはほとんどなく、物件によっては短期的に売却できる可能性もあります。 結果として、不動産会社は効率的に報酬を得ることができるため、販売主向けのチラシを配布していると考えられます。
■売り物件を増やせるから
売り物件の豊富さは、不動産会社にとって大きなアピールポイントとなります。 購入希望者の立場からすれば、より多くの選択肢を提供できる不動産会社を選んだものです。
さらに、売り物件が多いほど売買契約が成立する可能性もあります。売り物件の数は不動産会社の利益に直結するため、会社としては物件数を増やすことが重要な戦略となります。
■他社と差別化できる
競争との差別化を守るためにも、保有する売り物件数の多さは非常に重要です。売り物件が多い、ごくまれな物件を取り扱える可能性が高くなります。
さらに、販売主との契約形態によっては、その物件を特定の不動産会社のみが取り扱える場合もあります。
■両手取引が狙える
不動産会社は、売主と買主をマッチングし、売買契約を成立させることで報酬を獲得します。売主または買主のいずれか一方とだけ契約するケースもありますが、売主と買主の両方と契約できれば、両方から成功報酬を得ることができ、会社にとってはより利益が増える仕組みです。
最近では、インターネットの普及により、買主自身が情報を集めやすくなったため、ハンド取引は減少傾向にあります。
ただ、不動産会社は販売主を増やすことで、両手取引のチャンスを高めようとしており、そのために売主の獲得に注力しています。
■注意すべき不動産売却チラシのポイント
▶ここでは、不動産売却チラシの見極めのポイントをお伝えします。
■物件情報が具体的に記載されている
「○○地域で駅から〇分」「間取りは○○」のような、具体的な物件情報が記載されたチラシを目にすることがありますが、買い手が求める物件情報を具体的に掲載してるチラシには注意が必要です。
特定の地名や間取りが掲載されていると、その地域で物件を持っている販売主は「これは自分の物件かも知れません」と関心を集められることが多いです。意図的に興味を持たせ、売却するため
しかし、実際にはそのような詳細な物件情報を載せることは、問題ありません。
地域の優先構成をよく理解している不動産会社であれば、どのような間取りが多いかは簡単に予測がつきます。間取りが主流となるため、特定の間取りを掲載することは難しいのでありません。
つまり、チラシに掲載されている情報は、買い手に取って本当に有益なものではなく、不動産会社が売り物件を増やしたいエリアに合わせた情報が記載されている可能性が高いのです。
■購入希望者の存在をにおわせている
「家族構成は○人で、○○の間取りを希望」「子どもの進学を機に購入を決定。○○が見える家を探しています」のようなチラシを見かけたことがある方もいるかもしれません。
このようなチラシを目にすると、ほぼ本当にそのような購入希望者がいるように感じられることがありますが、実際には架空の購入者であるケースが多いので注意しましょう。
具体的な購入希望者の情報が載っていると、販売主はその買い手をイメージしやすくなり、チラシの内容を信じてしまいがちです。効果があります。
しかし、不動産会社に問い合わせた場合、「その購入者はすでに約済みです。代わりに別の買い手を紹介します」と言われることもあります。
その購入者が本当に存在するのかどうかは不明です。 チラシには売主の関心を考慮するため、あえて特定的な購入者の情報が掲載されているため、注意してください。
■農地売却・転用の手続きが面倒
農地売却・転用の際には市町村の農業委員会に申請し許可を得なければなりません。
申請の際の事前の調査や書類の収集に手間がかかるほか、
農業委員会の開催は原則として毎月1回のため、
申請から許可まで時間を要することがあります。
■農地の売却・転用
農地売却というと農地転用の申請手続きの複雑さ思い浮かべがちですが、
まずは所有地がどのような種類の農地であるかを確認することが大切です。
農地の種類によっては転用が認められないことがありますし、
買い手との売買契約については停止条件付きの売買契約にするなどの
工夫も必要ですので、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
■どのような内容の農地かを知る
農地には、農用地区域内農地、甲種、第1種、第2種、第3種、の5種類があります。
農用地区域内農地、甲種農地は原則転用不可、
第一種、第二種と次第に制限が緩和されていき、第三種農地は原則転用可となっています。
農転の審査はかなり厳格に行われますので、農転が原則不許可の農地については、
ほぼほぼ農転ができないものと思っておいたほうがよいでしょう。
■買主と条件付き売買契約を結ぶ
農地の買い手が見つかったら、売買契約を締結します。
売買契約の後に農地売却許可・農地転用許可の手続きが必要になるため、
許可が下りることを条件に契約を有効とする、停止条件付き売買契約とします。
■農地売却・転売の手続きを行う
農地売却・農地転用の手続きは市町村の窓口を通して農業委員会に向けて行います。
多くの市町村では、農業委員会は原則毎月1回の開催スケジュールとなっています。
スケジュールに間に合わなければ、翌月の委員会に向けての許可申請となります。
手続きによって必要書類が異なりますので、事前にホームページや市町村の窓口で
確認しておきましょう。
■農地を売却した時の税金
農地を売却したときには、原則として譲渡益に対して譲渡所得税が課税されます。
税率は、譲渡した年の1月1日時点において
所有期間が5年以内の場合20.315%(復興所得税含む)、
5年を超える場合には39.63%です。農業振興のため、
譲渡所得税には特別控除(800万円・1600万円)の制度や、
買い替え特例による税の繰り延べの制度があります。
■まとめ
農地の売却は、一般の不動産にくらべて手続きに手間がかかります。
これは、都市と農地の調和を図り、農業の振興を阻害しないようにするための大切な手続きです。
市町村の窓口でも、売却の相談は親切・丁寧に対応してもらえますので、
まずは窓口に相談することからはじめるのもよいでしょう。
都市部に近い農地ならば、活用の余地が大きいものもあります。
売却を考えているのならば、積極的に不動産業者や開発業者等の専門家に相談してみてください。
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